異議申し立てとは

異議申し立てとは、株式会社BiSUSが検証を行った組織が、検証業務の結論に対して再検討をする場合を指します。また苦情申し立てとは、検証を実施した当社メンバー(検証人)に対して、利害関係者(被検証組織及びプログラムオーナーを含む)が是正措置を求める場合を指します。

1. 異議申し立ての方法と当社における異議の取り扱い

  • 当社の検証業務の結論に対する異議申し立ては、原則的に文書により、検証報告書の発行から1カ月以内に行ってください。
  • 当社は、申し立てが妥当であると判断した場合、申し立てを受理し、受理した旨を文書で速やかに通知します。
  • 申し立てが妥当性を欠くと判断した場合、その理由を添えて文書で速やかに回答します。
  • いただいた異議申し立てに関する調査は、当社の代表取締役又は、代表取締役が指名する、当社内において十分かつ適切な経験と権限を有し、異議申し立ての対象となった検証業務に従事していない者が実施します。
  • 調査結果を受け、当社の代表取締役は当社の導き出した検証業務の結論を変更する必要性の有無について判断し、再検討の結果を文書で速やかに通知し、必要な措置を実施します。
  • 通知された再検討の結果について不服な場合、再度、異議の申し立てを行うことができます。

2. 苦情申し立ての方法と当社における苦情の取り扱い

  • 当社が実施した検証業務に利害関係を持つ方は、検証人に対する苦情の申し立てを、原則的に文書により、行うことができます。
  • 当社は、申し立てが妥当であると判断した場合、申し立てを受理し、受理した旨を文書で速やかに通知します。
  • 申し立てが妥当性を欠くと判断した場合、その理由を添えて文書で速やかに回答します。
  • 当社又は検証人に対する苦情の場合、苦情に対する調査及び対応は代表取締役又は代表取締役が指名する当社内において十分かつ適切な経験と権限を有し、苦情申し立ての対象となった検証業務に従事していない者が行います。
  • 調査結果を受け、代表取締役は、調査の結果を文書で速やかに通知し、必要な措置を実施します。適切な場合、措置の結果について利害関係者に適時に通知します。
  • 通知された調査結果及び措置について不服な場合、再度、苦情の申し立てを行うことができます。

申し立ての宛先

〒 102-0093
東京都千代田区平河町 2-7-5 砂防会館本館6階

株式会社 BiSUS (かぶしきがいしゃびーさす)

総合受付
E-mail: info@bisus.jp