BiSUSの第三者検証

東京都・埼玉県CO2排出量検証

東京都と埼玉県では、年間に一定以上のエネルギーを使用するビルや工場などの事業所に対して、CO2排出量の削減義務を課す制度がそれぞれ2010年と2011年より導入されました。

決められた削減量を達成できなかった事業所は費用を支払って未達成分を補わなければなりません。一方、決められた量以上に削減した分は売却することが可能です。

本制度では、削減義務の達成状況を公正に判断するため、CO2排出量の実績については第三者の検証が必須となっています。

私たちは本制度における検証機関として東京都と埼玉県に登録し、検証を行っています。
検証のご依頼やご質問がございましたらお気軽にご連絡ください。

BiSUSの登録区分

区分1 特定ガス・基準量

検証手続きの流れ

以下のような流れで検証手続きを実施いたします。
通常はご契約後、1.5か月程度で検証結果報告書を発行することが可能です。
ただし、都/県への提出期限付近になると業務が込み合うことがございますので、できるだけ早く現地検証を実施できるようご依頼いただけますと幸いです。

1) 受嘱手続き

事業者様 弊社

事業所区域や、燃料等監視点などの情報をご提供いただきます。

頂いた情報をもとに独立性のチェックなどを行い、受嘱が可能な場合にお見積書をご提出いたします。

お見積額等について承諾いただけましたら、ご契約を締結させていただきます。

2) 検証計画

事業者様 弊社

「現地検証計画書」をもとに、資料等をご準備いただき、可能な範囲で現地検証の実施前に、弊社にご提出をいただきます。

「現地検証計画書」を作成し事業者様へ提出します。
現地検証計画書には、現地検証のスケジュールや検証のためにご準備いただきたい資料等を記載します。

3) 現地検証

事業者様 弊社

事業所にもよりますが、現地検証は、通常は半日~1日で終了します。
当日は、以下のような手続きを実施いたしますので事業者様にご対応をお願いいたします。

  • 現場確認による事業所境界の妥当性、監視点の網羅性の検証
  • 燃料使用量の網羅性および正確性の検証
  • 検証ガイドラインのチェックリストに基づいた各ご担当者へのヒアリング
  • 作成いただきました資料の修正依頼 など

4) 検証報告書の提出

事業者様 弊社

必要な場合、算定報告書等をご修正いただきます。

検証結果報告書等を、都/県に提出いただきます。

全ての修正が完了したことを確認した上で、弊社内での審査を実施し、検証結果報告書など必要書類を事業者様へご提出いたします。

環境省SHIFT事業の検証

環境省のSHIFT事業(旧ASSET事業)とは、工場・事業場(事業者)の脱炭素化を促進するために環境省が行う補助金事業です。

脱炭素化に資する設備の更新費用に対し、補助金が支払われる一方で、事業者には設備更新前からのCO2排出量削減義務が生じます。

決められた削減量を達成できなかった事業所は費用を支払って未達成分を補わなければなりません。

SHIFT事業においても排出量の検証が必須となっています。弊社ではASSET・SHIFTの豊富な検証実績を持つ検証人がISO14064に基づき、検証業務を実施します。

環境省 SHIFT事業についてはこちら ⧉

検証手続きの流れ

以下のような流れで検証手続きを実施いたします。
ご契約後、最短1.5か月程度で検証結果報告書を発行することが可能です。

1) 受嘱手続き

事業者様 弊社

目標保有者や事業所範囲や排出源等を把握するため、申請時に提出された「算定報告書」をご提供いただきます。

頂いた情報をもとに独立性のチェックなどを行い、受嘱が可能な場合にお見積書をご提出いたします。

お見積額等について承諾いただけましたら、ご契約を締結させていただきます。

2) 検証計画

事業者様 弊社

「検証業務計画書」をもとに、資料等をご準備いただき、可能な範囲で現地検証の実施前に、弊社にご提出をいただきます。

「検証業務計画書」を作成し事業者様へ提出します。
検証業務計画書には、現地検証のスケジュールや検証のためにご準備いただきたい資料等を記載します。

3) 現地検証

事業者様 弊社

現地検証は、基準年度・削減目標年度共に1,2名でお伺いし、通常は1日で終了します。
当日は、以下のような手続きを実施いたしますので事業者様にご対応をお願いいたします。

  • 現場確認による事業所境界の妥当性、排出源・モニタリングポイントの網羅性の検証
  • 燃料使用量の網羅性および正確性の検証
  • 各ご担当者へのヒアリング
  • 算定報告書の修正依頼 など

4) 検証報告書の提出

事業者様 弊社
必要な場合、算定報告書をご修正していただきます。

全ての必要な修正が完了したことを確認した上で、弊社内での審査を実施し、検証報告書一式を事務局へ提出します。

5) 排出量の確定

事業者様 弊社

事務局のレビュー結果について、事業者様にご対応いただく場合があります。

事務局の承認が得られますと、排出量の確定となります。

検証報告書一式に対する事務局のレビュー結果について、弊社にて随時対応いたします。

非財務情報に対する検証業務

「GHG排出量」のような環境への影響を測るため指標や、「男女間賃金格差」など働く人の状況を表す指標は「非財務情報」や「サステナビリティ情報」、「ESG情報」と呼ばれます。

かつては、これらは明らかにされることが少なく、企業においても隠れた情報となっていました。

しかし、企業に関するこれらの情報は私たちの生活に大きな影響を与えうる情報であり、投資の際も重要な判断材料になります。

近年になり情報開示を義務化する流れが世界的に加速し、近い将来、あらゆる企業が決められた方法で「非財務情報」を開示しなければならなくなると考えられます。

さらに、情報は利用者から高い信頼性が求められる為、独立した第三者の検証が必要になってきているのです。

弊社では大手監査法人で様々な指標に対する検証実績を持つ専門家が検証業務を実施します。

検証手続きの流れ

以下のような流れで検証手続きを実施いたします。

指標の内容や数によりますが、通常はご契約後3か月程度で検証結果報告書を発行することが可能です。また、年間契約に基づき四半期ごとに手続きを実施する対応も可能ですので詳細はお問い合わせください。

1) 受嘱手続き

事業者様 弊社
検証を受ける目的、対象指標、対象範囲などについてヒアリングさせていただきます。 頂いた情報をもとに独立性のチェックなどを行い、受嘱が可能な場合にお見積書をご提出いたします。

お見積額等について承諾いただけましたら、ご契約を締結させていただきます。

2) 検証計画

事業者様 弊社
「検証業務計画書」をもとに、資料・データ等をご準備いただきご提出ください。なお、現地検証を実施する場合は、現地検証の実施前に関連する資料・データ等を弊社にご提出いただきます。 「検証業務計画書」を作成し事業者様へ提出します。
検証業務計画書には、現地検証のスケジュールや検証のためにご準備いただきたい資料等を記載します。

3) 検証手続きの実施

事業者様 弊社
検証手続きに対して、例えば以下のようなご対応をいただきます。
  • 算定体制や集計値など算定資料のご提供
  • ヒアリングへの対応(随時)
  • 質問書へのご回答(複数回)
  • 事業所往査のご対応
  • 開示原稿のご提供と指摘へのご対応
主に以下のような手続きを実施いたします。

  • 分析的手続きの実施
  • ヒアリングの実施
  • 質問書の送付
  • 事業所往査の実施
  • 開示原稿の検討と指摘

4) 検証報告書の提出

事業者様 弊社
検証報告書の受領、適切な開示等を実施いただきます。 社内審査を実施し、検証報告書を提出いたします。
必要に応じて、今後に向けた改善の機会に関する事項を事業者様へ報告いたします。

フォレストック審査業務

フォレストック制度とは、森林が有する森林吸収源としての機能や生物多様性保全の機能を価値化して、それらをCO2クレジットとして発行する制度です。
森林が持つ二酸化炭素吸収機能や、土壌保全機能などは「生態系サービス」とも言われ、その貨幣価値は日本の森林で約70兆円/年※にもなるという試算がありますが、日本では主に戦後の拡大造林で植林された人工林の放置による「生態系サービス」の損失が長年の問題となっています。
フォレストック制度を通して森林の「生態系サービス」を維持、回復させることが期待されています。
フォレストックのクレジットは、企業のブランディングやB Corp認証に使用することができます。
※日本学術会議答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の浄化について」

フォレストック制度についてはこちら ⧉

フォレストック審査業務

フォレストック認定制度では、正確性・論理性・専門性・中立性・第三者性等を確保するため、フォレストック協会が認める「森林認証機関」によるフォレストック認定のための調査及び同報告書・証明書の作成、フォレストック協会への提出及びモニタリング時の調査及び同報告書の作成が義務付けられています。
また、同様にフォレストック協会が認める「審査機関」による審査・検証認定書の発行が義務付けられています。

弊社は「審査機関」として、調査報告書の審査業務を実施いたします。

公平性の宣言

公平性に関する方針

私たちBiSUSは、第三者機関として声明を発行する責任を十分に理解し、組織としても個人としても独立性を保持し、常に公正中立な態度を維持し続けます。

 
私たちは「公平性に関する方針」を遵守するため、第三者検証を行う業務においては以下の事項を実施します。

  1. 組織及び個人の独立性を確認します。組織の独立性が認められない場合は受嘱せず、また独立性を認められない社員は当該検証業務に従事しません。
  2. 受嘱した検証業務において、公平性が損なわれるような商業的、財務的又はその他の圧力は容認しません。
  3. 公平性に対する脅威が生じた場合は当該活動を停止し、組織としてその脅威の影響を排除又は最小化するなど、適切な処置を実施します。
  4. 経営層は公平性の重要性を、すべての従業員に対して周知します。
     
    2023年4月1日
    株式会社BiSUS
    代表取締役 齊藤 悠

第三者意見(検証報告書)の使用について

当法人が作成し提示する第三者意見(以下「検証報告書」とする)の著作権は、当法人に帰属します。

検証報告書に記載された内容は、利用者に対して誤解を与えないように開示いただく必要があります。検証報告書と関連する開示について、当法人が誤解を与えうると判断した場合、開示方法について修正いただく場合があります。

当法人が実施する検証業務に際しては、上記内容に同意いただきます。